外国人材の活用をサポートします
TIPCS
東北産業振興協同組合
Touhoku Industrial Promotion Cooperative Society
TEL:0192-21-2002


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東北産業振興協同組合
Touhoku Industrial Promotion Cooperative Society
TEL:0192-21-2002

よく頂く質問

Q1   貴協同組合への加入条件はどのようなものですか?
当協同組合の趣旨を充分ご理解いただいた上でご加入ください。また、大企業の場合は公正取引委員会への申請が必要です。
Q2   外国人技能実習生受け入れは、国際貢献になるのですか?
この制度は民間レベルの国際貢献です。外国人技能実習制度における最大の目的は“発展途上国の人材育成”です。日本の企業で3年間の研修・実習を終えた者たちは、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ります。帰国した研修・技能実習生は技術力を持つ優秀な人材であり、国をささえる財産になります。受け入れることが、そのまま国際貢献になります。
Q3   外国人技能実習生って日本語は話せるのですか?
最初は、初歩的な日常生活に不自由しない意思疎通ができます。(一人で買い物、電話での応対が出来る等)。入国日数が経つにつれ日本語、日本社会に順応して行きます。1年経つ頃には、発音はもとより活用や文法にも慣れてきて、相手の言うことを理解するだけではなく、自分の意思も自由に伝えられるようになりる者もたくさんいます。
Q4   現地での面接は参加する必要がありますか?
受入企業の担当者に現地での面接に同行していただくことをお勧めしています。この際に現地の生活や学校の授業風景を見学していただけます。同行が難しい場合ご相談下さい。
Q5   事前教育の内容を具体的に教えてください。
日本語、日本の文化や生活、道徳、マナー、職業意識、5Sの基本などの一般学習です。必要に応じ、受け入れ企業様の現場に添った専門用語の事前学習も対応できます。学習の状況も見学することができます。
Q6   技能実習1号と2号の違いは?
在留資格の面で異なります。技能実習1号は入国からの1年間をさし、技能実習2号はその後の2・3年目の期間をさします。技能実習2号への移行する為には、「技能検定基礎2級合格」等の条件を満たす必要があります。
Q7   受け入れ企業が注意するべきことは?
実習生に関するトラブルには、精神面で陥ると困る状態と、制度面から問題視されることがあります。 精神面で陥ると困る状態 ・コミュニケーション不足からくる相互不信 ・甘やかしすぎ・厳しすぎ 他。 制度面から問題視されること ・不正行為 ・2年目以降の、労働基準法に反する行為(最低賃金割れなど) ・社会保険への未加入 他。
Q8   「不正行為」とは?
技能実習生に対する不適正な取り扱いは全て「不正行為」。外国人技能実習生でもあっても、もちろん最低賃金や休日などの労働条件を法律に則って守る必要があります。不正行為が発覚した場合、技能実習生の帰国や、新規実習生の受け入れ禁止といった措置がとられます。
Q9   技能実習生とは雇用契約を結びますか?
労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。
Q10   外国人技能実習生のために準備する宿泊施設での注意点は?
宿舎は基本的に受入企業様により準備していただきます。技能実習生一人当たり3.3㎡以上の広さが必要です。また入所前に備品も準備していただきます実習生は、御社の寮に入った時点では、自力で生活に必要な設備を用意するだけのお金を持っていません。そのため、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品も用意していただく必要があります。
Q11   技能実習生を受け入れる上での注意事項は?
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用され、一般の日本人労働者とまったく同様となります。
Q12   家族の呼び寄せや一時帰国はできるのですか?
一時帰国については、技能実習生の家族の不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めております。ただ、同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。
Q13   技能検定基礎2級等の試験の内容とは?
各県の能力開発協会や日本溶接協会などが実施する公的試験で、実技試験と筆記試験の2種類に分かれています。技能実習を希望する研修生は必ず技能検定基礎2級相当を受験し合格する必要があります。
Q14   資格変更の許可がでない場合は?
入国管理局にて問題ありと判断されれば、資格変更や期間更新が許可されない場合があります。その場合、技能実習の継続は不可となり帰国になります。
Q15   JITCOの監査内容は?
入管の指導によりJITCO職員が、実習状況や各種保険加入・適正な給与支給・適正な労働・実習日誌の確認等の監査となります。
Q16   技能実習生のパスポートを保管しておくことはできますか?
パスポート、在留カードは、本人に保管義務がありますので、組合や企業が保管することはできません。
Q17   給与の支払いは?
労働の対価として支払っていただきます。決めていただいた日に、手渡しか、本人名義の銀行口座へ振り込んでください。
Q18   失踪という問題がありますが?
実習生の失踪は発生しています。当協同組合では、日本の法令教育や悩み相談、研修環境の向上などに力をいれ失踪防止に全力で取り組んでいます。
Q19   在留資格認定証明書とは何ですか?
海外でのビザ取得前に日本の入国管理局で来日条件を満たしていることを審理し、日本への在留資格に相応しいことを証明するものです。
Q20   在留資格とは何ですか?
日本に滞在する外国人は、特別な場合を除き在留資格を持って在留することになっています。この在留資格は現在27種類あり、それぞれ日本で行う活動の範囲などが定められています。就労できない在留資格を持つ外国人が、就労の許可を受けずに就労した場合は、不法就労となり違法行為に当たります。
Q21   技能実習1号と2号の違いは?
在留資格が異なります。講習終了後、入国から1年目までは技能実習1号となり、「」技能検定基礎2級等」合格後、入国2年目から帰国までの2年間は技能実習2号となります。
Q22   実習生を6ヶ月間、1年間だけ雇うという短期スパンでの受け入れは可能ですか?
可能ですが、当組合では受け入れ期間1年間以上を推奨しております6ヶ月間程度の短い期間の受け入れも可能ですが、携わる現場によっては実習生への技術習得の期間へもある程度の時間とプランが必要と考えられるため、基本的には1年間以上の受け入れ期間を設けて頂くことが望ましいと考えております。
Q23   実習生の日本語レベルが低いと、技術上の専門用語などの図面、指示書が分からず作業が全くまないという事はありませんか?
可能性としては考えられますが、当組合の入国前はもちろんの事、入国後でも日本語学習も実施しており上達は早いと思われます。万が一、上達に支障があると判断した場合には当組合が通訳や翻訳などで補助してあげる事で実習生達のいち早いスキル向上を見込むことが出来ます。
Q24   社内に様々マニュアルや注意を呼びかけるラベルや看板があるが、それらを認識してもらうのに英語や中国語で書き換えておく必要は出ますか?
基本的には変更する必要はありません。技能実習生は外国の技術や語学を学ぶ必要がありますし、あまりに受け入れ準備を進めてしまうと、かえって日本語の上達が遅れてしまう事が考えられます。
Q25   事業上の問題により実習生のサポートや受け入れ継続ができなくなった。 受け入れ中止の手続きはどうなりますか?また即時停止などは可能ですか?
即時の停止は出来ませんが、経営状況の悪化などで受け入れ継続が出来なくなった場合は、制度の救済処置として他の企業への異動は可能となっています。また、その際に必要な手続きも当組合にてサポート致しますので御安心下さい。
Q26   細かな文化の違いが分からない。
Q27   日常や社内環境で避けた方が良い項目としてどんな事があるでしょうか?
知らず知らずのうち相手国の文化習慣を否定してしまっている、というような事態がおきないよう、受け入れ時には当組合のほうでわかりやすくご説明致します。
Q28   実習生について、男性だけ・女性だけ、特定の年齢層に絞って、 既に学んだ経験のある技能に限って受け入れを希望する事は可能ですか?
出来ます。業種経験者を受け入れることも可能です。
Q29   実習生が実際に勤務するまでどのくらいの時間がかかりますか?
実習生受け入れの流れでもご説明させて頂いておりますが、選考に1ヶ月、現地での基本講習に5ヶ月、来日してからの生活講習に1ヶ月と、概ね7ヶ月程度をみております。ただし、御社による選考スピードや、実習生の習熟度合いによっては、この期間は短縮できるケースがございます。
Q30   技能実習機関中に残業させることはできますか?
技能実習中は1年目から残業が可能となります。ただし、講習期間中は、座学による講習(見学を含む)のみとなり、残業、就労共に不可となります。
Q31   技能実習中に有給はありますか?
あります。技能実習中は雇用契約を締結し、労働者に関する諸法令が適用され日本人労働者と同じ処遇となります。
Q32   深夜?明朝、日曜祝日の出勤など発生する労働環境でも問題ありませんか?
問題ありません。但し技能実習生は技術を学びに来ておりますので安価な労働者を扱うかのごとく労務管理の為に時間帯を頻繁に変更したりすることは良いとはいえません。業務が立て込んでいたりした場合は、技能実習生の同意を 得ての残業を行う事は可能ですが、残業時間数などは36協定、 変形労働時間制の届出等に沿って行う必要があります。
Q33   東北産業振興協同組合の組合員ではありませんが、実習生の受け入れは可能ですか?
実習の受け入れは、当組合の組合員である企業様に限らせて頂いております。組合員でない場合は、お打ち合わせの際に組合加入に関してもご説明させて頂きます。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。